お知らせ

復興特別法人税と復興特別所得税の経理処理について

Ⅰ.復興特別法人税とは
「平成24年4月1日から平成26年3月31日(改正前:平成27年3月31日)」までの指定期間 に開始する事業年度2年間(改正前:3年間)、通常の法人税の額に「10%」を乗じた復興 特別法人税の申告・納付が、通常の法人税とは別に必要となります。

Ⅱ.復興特別所得税とは
「平成25年1月1日から平成49年12月31日」までの25年間について基準所得税額に「2.1%」の復興特別所得税の源泉徴収が別途必要となります。
具体的には、次の業務となります。
①給与所得・退職所得の源泉徴収の金額が変更となっております。
②弁護士・税理士・司法書士などの報酬料金について、「10.21%」 の源泉徴収が必要となります。
《算式》  所得税(10%)+復興特別所得税(10%×2.1%)=10.21%
③預金利息・配当の受け取りについても、源泉徴収について変更が必要となります。

Ⅲ.復興特別所得税の経理処理
課税事業年度終了後の復興特別所得税は、所得税とみなして、別表六㈠(所得税額の控除に関する明細書)で合算して控除することとなります。

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